Episode 62【大野病院事件2】 大野病院事件の続きです。 そもそも、今回の事件において、医師の逮捕の理由の一つとされたのが、医師法21条違反でした。医師法21条には「医師は,死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定されているのみです。この「異状」をどうとらえるかは、統一した見解がないというのが現状です。そもそも、医療行為というのは、傷害行為であり、医師ではない人間が行えば、その行為自体が罪に問われるものです。人にメスを入れるような侵襲を与えるというのは、医師にのみ許された特権です。当然、その行為にはリスクが伴います。完全に安全な医療行為はありえません。 診療に関連した「異状死」について、外科学会など外科系13学会は次のような共同声明を出しています。「このような外科手術の本質を考慮すれば、説明が十分になされた上で同意を得て行われた外科手術の結果として、予期された合併症に伴う患者死亡が発生した場合でも、これが刑事事件としての違法性を疑われるような事件となるとは到底考えることができない。」「したがって、このような外科手術の結果として発生した患者死亡は、医師法第21条により担当医師に所轄警察署への届出義務の生じる異状死であると考えることはできない。われわれは、現実に医療現場で患者に接して診療する臨床医の立場から、診療行為に関連した「異状死」とは、あくまでも診療行為の合併症としては合理的な説明ができない「予期しない死亡、およびその疑いがあるもの」をいうのであり、診療行為の合併症として予期される死亡は「異状死」には含まれないことを、ここに確認する。特に、外科手術において予期される合併症に伴う患者死亡は、不可避の危険性について患者の同意を得て、患者の救命・治療のために手術を行う外科医本来の正当な業務の結果として生じるものであり、このような患者死亡が「異状死」に該当しないことは明らかである。われわれは、このことを強く主張するとともに、国民の理解を望むものである」 逆説的に考えれば、こういう声明をわざわざ出さなければ、一般人の理解を得られないということでもあります。実際、医療行為を行う側からすれば、正当と思われるこの主張も、単なる言い訳としか捕らえられていないような感もあります。また、この外科系学会の声明に反論する意見として、よく引き合いに出されるのが、法医学会の異状死ガイドラインです。こちらは、異状死の範囲を相当広くとらえており、特に、診療行為に関連した異状死の扱いとして、「診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの。注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中、または診療行為の比較的直後における予期しない死亡。診療行為自体が関与している可能性のある死亡。診療行為中または比較的直後の急死で、死因が不明の場合。診療行為の過誤や過失の有無を問わない」とあります。臨床の立場からこれを文字通りとれば、病院で死亡したものは、ほぼすべて異状死として届け出るしかない、非現実的なものに思えます。診療行為というのは、多かれ少なかれ体になんらかの影響を与えるものであり、「過誤や過失の有無を問わず」「診療行為自体が関与している可能性のある」ものと言われてしまうと、逆に、病院での異状ではない死はどういうことなのかと尋ねたくなります。 さて、「24時間以内に警察に届けなかった点が医師法違反に問われたが、この点について大野病院の作山洋三院長は「例えば、法医学会と外科学会でいう『異状死』の定義は違う。事故当時、(病院のマニュアルで届け出が必要な)医療過誤とは考えなかった」と釈明した」というような報道がなされました。法医学会、外科学会の立場は前述の通りです。臨床医としての、特に外科医としての僕らは、「死」というものは、どんな手術でも頻度こそ違うものの起こりうる合併症だと思っていますし、このケースを異状死と考える医者は少ないのではないかと思います。 さて、この逮捕に関しては、日本産科婦人科学会および日本産婦人科医会から、共同で声明が出されました。医師の逮捕に関して、全国レベルの組織が、こういった声明を出すことは異例です。おそらく初めてのことだと思います。 「過日、福島県の県立病院で平成16年12月に腹式帝王切開術を受けた女性が死亡したことに関し、手術を担当した医師が平成18年2月18日、業務上過失致死および医師法違反の疑いで逮捕されたとの報道がなされました。詳しい事情は不明ですが、報道された内容ならびに関係者の状況説明による限りでは、本件が逮捕拘留の必要があったのか否か理解しがたい部分があります。産婦人科医療体制の整備向上に対し社会的責任を有する両会としては本件の推移を重大な関心をもって見守っていきます。平成18年2月24日 社団法人 日本産科婦人科学会 理事長 武谷雄二 社団法人 日本産婦人科医会 会長 坂元正一」 若干及び腰でしたが、こういう声明をはっきり出したことは評価されるべきことだと思います。本来ならば、逮捕された医師の所属していた医局や、大野病院こそがまずそういう立場をとるべきだと思うのですが。大学医局に関しては、当初、逮捕された医師を切り捨てて逃げたのかと、一部で痛烈な批判もされていましたが、後日、教授が全面バックアップの姿勢を打ち出しています。ちなみに、大野病院は、いち早く「本院の産婦人科医が逮捕されたことにより、患者様にご心配とご迷惑をおかけしましたことについては、深くお詫びを申し上げます。産婦人科については、当分の間福島県立医科大学病院より応援をいただき、通常どおりの診療を続けさせていただきます。病院といたしましては、引き続き医療事故の再発防止に向け全力で取り組んでまいります。病院長」とまるで他人事のような声明を、サイトに掲載していました。 この「お詫び」は本当に腹立たしいものです。業務上過失致死の容疑はこの際おいておいて、もし本当に、この医師が逮捕された原因が「医師法21条違反」にあるのであれば、個人よりもむしろ病院の責任が追求されてしかるべきだと思うのです。少なくとも、病院はこの患者さんの死を把握し、事故調査委員会の調査を受け入れたわけですし、これに関してはきちんとしたソースがありませんが、病院内規で警察への届け出は院長が行うことになっていたという情報もあります。いずれにせよ、事故は県レベルで公にされていたものであり、決して隠されてはいませんでした。逮捕の理由がみつかりません。 医師の逮捕の瞬間は、テレビカメラに捉えられ、手錠をかけられて連行される瞬間が報道されていました。僕は、普段ほとんどテレビをみないので、これについては、後日ネット上で、はじめて目にしました。これによって、改めて哀しみと怒りがこみあげ、やはりこの逮捕は明らかにおかしいという感情を持つに至っています。 医師は、病棟回診中に、患者の目の前で、手錠をかけられ逮捕されたそうです。そして、その連行の瞬間を「待機していた」テレビカメラがとらえました。この逮捕の情報はあらかじめマスコミにリークされていたわけです。もともと任意での事情聴取に応じており、淡々と仕事を続けており、警察関係者をのぞいて、誰も「逃亡の恐れ」なんて考えもしない状態で、なぜ、わざわざこの瞬間を狙ったのか、疑念は深まるばかりです。 この医師は、凶悪犯罪を犯したわけでもなく、現行犯逮捕というわけでもないのです。僕は逮捕自体を不当だと考えていますが、百歩譲って逮捕自体を妥当だと考えたとしても、あくまで任意同行を求めた上で、警察署内で逮捕すればすむ話です。 社会に医者の負のイメージを植え付けるという目的以外に、わざわざ騒動が起きやすい場面に、マスコミまで招き入れて逮捕を行うという理由が考えられません。また、医師の奥様は妊娠されており、夫の勾留中に出産されたといいます。妊婦の死亡から1年、このタイミングで逮捕したのは、医師へ精神的ダメージを最も与え、検察に有利な自白を引き出そうとしたためと考えるのは乱暴でしょうか。精神的や肉体的に追い込むことによって、本意ではない自白を引き出され、あるいは巧妙に意図をすりかえた調書にサインさせ、それを絶対的証拠として有罪とされた冤罪事件は数知れません。国がすすめる「医療過誤の厳罰化」や「医療の集約化」といった政策とリンクしているというのも気になるところです。 以上、具体的事実以外の部分は、無論僕の全くの私見です。しかし、いろんなことがあまりにも、ある何かのために、出来過ぎているように思えるのです。 補足:逮捕された医師本人が後日語ったところによると、「回診中に逮捕」というわけではなく、逮捕は、休診日の土曜日の出来事であり、警察署へ同行した後に突然逮捕状が読み上げられたとのことです。一連のエントリには、当時何をソースにしたのか失念してしまったものもあり、他にも不正確な点があるかも知れません。お詫びして訂正させて頂きます。しかし、いずれにせよ、あまり逮捕ということの必然性が感じられないこと、逮捕された姿がテレビで流され続けたのは事実であり、書いた思いに大きな変わりはありませんので、補足を訂正にかえさせて頂き、原文はそのまま残しておきます。 |