Episode 65【大野病院事件5】 大野病院事件の続きです。 2004年11月17日の帝王切開手術時の妊婦死亡に関して、2006年2月18日に、執刀医が業務上過失致死および医師法違反の疑いで逮捕された事件について綴ってきました。マスコミは、医師の無謀な手術と未熟な手技が命を奪ったかのように報道していました。しかし、専門的見地からは、件の医師はおおむね真っ当な医療を行ったと考えられ、全国の学会や医師会などから、逮捕に関する抗議の声が、前代未聞の早さと大きさで巻き起こりました。しかし、その声が届くことは無く、2006年3月10日に、起訴されてしまいました。 なお、僕はこの医師が不当に逮捕されたという思いから、実名をやたらと記載するのを避けようと思い、当初から記載を避けていました。もはやあまり実名を出さないことに意味がなくなってきましたが、当面そのままの方針です。そのため、実名を含む新聞記事などからは、その部分を抜いて引用しています。 この起訴を受けてまもなく、日本産科婦人科学会および日本産科婦人科医会から、抗議声明が出されました。「福島県の県立病院で平成16年12月に腹式帝王切開術を受けた女性が死亡したことに関し、手術を担当した医師が、平成18年3月10日、業務上過失致死および医師法違反で起訴された件に関して、コメントいたします。はじめに、本件の手術で亡くなられた方、および遺族の方々に謹んで哀悼の意を表します。このたび、日本産科婦人科学会の専門医によって行われた医療行為について、個人が刑事責任を問われるに至ったことはきわめて残念であります。本件は、癒着胎盤という、術前診断がきわめて難しく、治療の難度が最も高い事例であり、高次医療施設においても対応がきわめて困難であります。 また本件は、全国的な産婦人科医不足という現在の医療体制の問題点に深く根ざしており、献身的に、過重な負担に耐えてきた医師個人の責任を追求するにはそぐわない部分があります。したがって両会の社会的使命により、われわれは本件を座視することはできません。 平成18年3月10日 社団法人 日本産科婦人科学会 理事長 武谷 雄二 社団法人 日本産科婦人科医会 会長 坂元 正一」あまりにもすみやかに声明が出されたので、おそらく不本意ながら、起訴を前提に用意していただと思います。 不当な逮捕に抗議し、不起訴を訴えるため、専門や地域、年齢を超えて、インターネットを通じて「医師を支援するグループ(http://medj.net/drkato/index.shtml)」が立ち上がり、主にメーリングリストを通じて、活発な情報交換や意見交換が行われていました。件の医師の身内ということではない医師たちの支援ということで、大きな意味があったと思います。悲願であった不起訴はかなわなかったものの、今後の公判を支えていくことになるのだと思います。現在、このグループのメーリングリストは、医療事故について冷静に考えるフォーラム(http://www.docvoice.jp/)に移行し、医療問題についての情報のやりとりが行われています。 件の医師に近いところでは、医師の所属する大学医局の教授名で、署名を呼びかけるメールが、様々な医療系メーリングリストなどを通じて回ってきましたが、その後「福島産科医師不当逮捕に対する陳情書を提出するホームページ」を立ち上げ、現在は、「周産期医療の崩壊をくい止める会(http://perinate.umin.jp/index.htm)」として、引き続き活動を行っているようです。 その後、堰を切ったように全国の医師会などが、次々と抗議声明を出し続けました。この異常な出来事に、一般の方や、マスコミの一部でも、何かがおかしいと気づきはじめたようで、この後、報道の仕方に多少変化が感じられました。具体的には、今まで一方的に「医療ミス」と報じていたものから、「ミス」という言葉が消えたとか、医師側からの反論も同列に掲載したりといったことです。また、この事件をめぐる様々な動きは、政治を巻き込んだ動きにも続いていきました。 さて、いくつか実際の報道を引用しておきます。 毎日新聞〜県立大野病院の作山洋三院長は「当初は(届け出が必要な)医療過誤と考えなかった」と説明するが、福島地検の片岡次席は「医療過誤でないから届け出ないのは誤った法律の解釈」と批判する。患者団体「陣痛促進剤による被害を考える会」(愛媛県今治市)の出元明美代表も「医療ミスの有無を第三者が確認するためにも広く解釈すべきだ」と訴える。一方、医療問題弁護団の鈴木利廣代表は「今回の逮捕には、異状死の疑いがある事案をすべて警察に届けさせるという国策的な意図を感じる。刑事罰を科すのは誰もがひどいと思う事故に限定すべきで、警察権力を中心とした医療安全づくりは間違っている」と指摘している。 「誤った法律の解釈」と言いますが、こんなにも統一見解の出ない法律自体に問題があるのであって、そんなあやふやなもので裁くほうに問題があると思います。弁護団の見解を全面的に支持します。 読売新聞〜一方、事故調査委員会が「癒着胎盤の無理なはく離」を事故の要因とし、医療ミスと認定しているのは明白な事実。「医療事故情報センター」(名古屋市)理事長の柴田義朗弁護士は「あまり情報がないまま、医者の逮捕はけしからんという意識に基づく行動という気はする」と指摘する。片岡康夫・福島地検次席検事は10日、逮捕や起訴の理由について説明し、「はがせない胎盤を無理にはがして大量出血した」とした上で、「いちかばちかでやってもらっては困る。医師の判断ミス」と明言。手術前の準備についても「大量出血した場合の(血液の)準備もなされていなかった」と指摘した。 「あまり情報がないまま」ではありません。今までの医療事故とは明らかに違うものであり、情報を分析した結果、あれだけの抗議に動いたのです。再三述べていますが、医者も、不誠実な医者の存在は苦々しく思い、糾弾されるべきと考えています。自分が真っ当に働いても、同業者の不誠実な行動によってまとめて非難されることは、多くの医者が避けたいと考えるわけです。今回は、「医者の逮捕はけしからん」と言っているのではありません。医者であるなしに関わらず、刑事罰に相当するとは思えないものを、不当に逮捕していることに抗議しているわけです。また「いちかばちかで」とおっしゃいますが、医療行為には少なからず「いちかばちか」という部分があると思います。この記事は衝撃的で、「いちかばちかでやってもらっては困る」という「名言」は、多くの医者の胸に深く刻み込まれたようです。 さて、新聞記事からは前述のような感想を抱きましたが、実際に弁護士に抗議メールを送ったりした方々の情報によれば、弁護士の発言は、マスコミによって誤って要約され、本来の意味とは異なった表現をされている可能性が高いようです。医師の行為や発言について正確に報道されていないと感じているのですから、この可能性は当然考えるべきでした。マスコミを一方的に悪者にしようとは思いませんが、意図的にせよ、そうでないにせよ、影響力のあるメディアが、ある人の発言として、誤った報道をするというのはまずいことだと思います。事前のチェックが、言論統制や検閲にあたるというのであれば、せめて、後日同じメディアに訂正記事を報道してもらう権利があるのではないかと思います。 朝日新聞〜県病院局が、05年1月に事故調査委員会を設置したのは、「原因を調べて再発防止に役立てるため」(秋山時夫局長)だった。2カ月後に公表した報告書は、「無理に胎盤をはがした」点などについて医療過誤を認めた。だが、佐藤教授は「報告書は、始めから結論ありきだったのでは」と指摘する。「『過誤がない』という結論では、遺族に補償ができないから困る。そういった示唆が、県側からあった」と、調査にかかわった複数の関係者が声を上げているからだ。報告書をまとめる際に遺族との交渉が念頭にあったことを、県病院局側も認める。ただ、その当時、加藤医師が逮捕されるとは思っていなかったという。その報告書が、当初の目的を果たしているとも言えない」 こういった問題のため、無過失補償制度の整備が必要だと思うのです。 朝日新聞〜一方、遺族は今も、医師や病院を許してはいない。女性は、初めての子どもを、大野病院から車で15分ほどにある民間の総合病院で産んだ。遺族はなぜ2人目のとき大野病院を選んだのか、と悔やんでいる。 ご遺族は決して悪くありません。被害者であるし、そのやり場のない哀しみを、目の前の担当医に向けるというのは自然な感情だとは思います。しかし、本当に怒りを向けるべき存在なのかどうか、時間と共に冷静に考えて頂きたいとは思っています。 医者の多くが、今回のケースが癒着胎盤という稀な疾患であった以上、大野病院を選ばなかったとしても、同じ結果となっていた可能性が高いと考えています。大野病院での治療があまりにも杜撰であったのならば、場合によっては刑事罰を受けるという可能性を否定はしません。しかし、今回のケースは、結果論として「より妥当な」医療が存在したかもしれないとはいえ、おおむね、良心に基づいた適切な医療が行われたと思われるのです。だからこそ、多くの医者が、専門領域も年齢も地域もこえて、この逮捕を不当と考え、声をあげたのです。 さて、起訴の前提となった罪名について再び考えてみます。業務上過失致死というのはそもそもが刑法の例外規定であり、その適応は慎重であるべきだと思います。また、今回の産婦人科医逮捕・起訴の根拠の一つ、医師法21条違反ということについては、そもそも広く社会でいままでも再三その一定しない定義について議論されてきたのに、統一の見解がないままであり、臨床家の多数派の意見として、今回の死は異状死ではなく、病死でした。それを「誤った法律の解釈」だとして罰するのはおかしいのではないでしょうか。法律に関しては素人ですので、誤解があったらすみません。専門家の意見は謙虚にきこうと思います。ですから、法律家も医療の専門家の意見を謙虚にきいて頂きたいと思います。 刑法38条「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」「2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」「3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる」 もう少し大野病院について綴っていきます。 |